2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
それから、プラスチックごみ、これも、生物被害についてたくさん、当然インパクトを与えているわけですが、プラスチック問題が世界的に注目されるようになったきっかけは、様々あると思いますが、私が一番衝撃的だったり、ユーチューブなんかでもかなりの再生回数があるのは、やはりウミガメですよね。
それから、プラスチックごみ、これも、生物被害についてたくさん、当然インパクトを与えているわけですが、プラスチック問題が世界的に注目されるようになったきっかけは、様々あると思いますが、私が一番衝撃的だったり、ユーチューブなんかでもかなりの再生回数があるのは、やはりウミガメですよね。
これは、私の地元の群馬県、群馬大学の粕谷教授は、この海洋分解性プラスチックの研究開発に携わっているお一人で、例えば、酸素濃度が低い海底に沈むと分解が始まるというような、微生物分解ですね、そういった研究もされているわけなんですが、この漁具の対策、これはもう絶対にやらなきゃいけないというふうに思うんですが、今後、漁具による生物被害の防止のために具体的にどのように取り組んでいくのか、伺いたいと思います。
ただいま御指摘のありました、プラスチックごみによる生物被害の実態についてということでございますが、こちら、文献調査によりまして、昨年、「海洋プラスチックごみに関する既往研究と今後の重点課題」として取りまとめております。
特定外来生物の指定に当たりましては、特定外来生物被害防止基本方針に基づきまして、外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害を適正かつ効果的に防止するため、特に被害を及ぼし又は及ぼすおそれがある外来生物を特定外来生物に指定しているところでございます。
○水野賢一君 要は、特定外来生物被害防止法で指定しているものも入るかもしれないけど、それに限られるわけじゃないというお話だと思うんですが。 あと、法案に特記しているカワウというのは、これは別に外来種だから問題だというんじゃなくて、在来種なのか外来種なのか、ちょっとそこを聞きたいんですが、政府参考人で結構ですが、カワウは琵琶湖の在来種なんでしょうか。
○水野賢一君 法案提出者に伺いますが、法案の十三条では国による外来動植物防除の支援というのがあるわけですが、ここで言う外来動植物というのは、一方で既にある特定外来生物被害防止法に基づいていろんな動植物が指定されていますけど、これに限られるんでしょうか。
私、琵琶湖を抱えます滋賀県を選挙区といたしておりまして、議題になっております特定外来生物被害防止法改正案につきまして、琵琶湖において近年急速に生息域を拡大しておると推計されております、また、最も注意を要する外来水生植物だと言われておりますオオバナミズキンバイを例に取り上げまして、質問をさせていただきます。
今現在のトド対策でいうと、強化網の開発とか駆除、陸上防止柵を作る、あるいは追い払い策、有害生物被害防止事業って行っているんですけれども、なかなか効果として出ていないという中で、鳥獣被害のように柵を作るわけにもいかないということで、トドが魚を食べるので自然管理できないということがあるわけです。
○水野賢一君 さて、これは大臣にお伺いしたいんですが、この特定外来生物被害防止法では、この特定外来生物の定義というのは海外から持ち込まれたものということになっていますよね。
五年前に特定外来生物被害防止法ができて、その後もどの種を特定外来生物に指定するんだということで、数年前にもオオクチバスを指定するのかどうかで結構大論争が、ブラックバス、ブルーギル問題が大論争になったこともありますけれども、今九十七種類が政令で指定されているというふうに認識していますけれども。 それで、指定されると、必要があるときには防除することができる。
二〇〇五年六月、特定外来生物被害防止法の施行により外来種対策が講じられましたけれども、既に小笠原諸島では、グリーンアノールというトカゲが、小笠原の固有種である昆虫を捕食いたしまして壊滅的な打撃を与えていると言われております。
実は、特定外来生物被害防止法を施行する直前で、対象動物の指定リストからブラックバスを外すかどうかという議論が行われました。私の住む滋賀県の琵琶湖でも、この外来魚であるブラックバスが随分繁殖をしている。
本日は、特定外来生物被害防止への取り組みにつきまして、若林大臣にお伺いしてまいります。 本来、日本には生息をしないカミツキガメ、またワニガメ、ワニ、オオトカゲ、大蛇のアナコンダやボア、また毒グモのタランチュラ、サソリなど、逃げたり捨てられたりしたと見られる外来生物の捕獲報道が後を絶たないわけであります。
外来生物については、昨年、特定外来生物被害防止法が成立したところでありますが、まず、環境事務所長に委任される大臣権限としては、特定外来生物の飼養等の許可、防除事業の実施などが考えられるということであります。
まず、特定外来生物被害防止法では、生態系にかかわる被害、あるいは人の生命・身体に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある外来生物について特定外来生物として指定し、規制対象としているところであります。
一点だけ、特定外来生物被害防止法について、大臣のリーダーシップに私は敬意を表したわけでありますし、また、予算委員会の答弁でも、大臣は生態系を守ることは使命だという強い決意を披瀝していただきました。一方で、きょう、小野寺局長おいでですけれども、事務方では大変いろいろな苦労を克服して積み上げてきた、そうした努力も私はまた多としなければいけません。
私自身が考えております、このゾーニングが安易に行われないことがよいことだと私は思っておりますが、特定外来生物被害防止法の基本方針にも、今お話がありましたように、生態系に係る被害の防止を第一義にと、こう書いてあります。ぜひとも、そうした基本方針に沿って、これから実効ある対策に向けて大臣のリーダーシップを期待したいところでございます。
次に、時間のない中ではありますけれども、特定外来生物被害防止の基本方針についてお尋ねをしたいと思います。 去る十月に基本方針が閣議決定をされて、現在、法施行までの、来年四月という非常にタイトなスケジュールの中で種の選定などが行われているやに思っております。
○小池国務大臣 今御指摘がありましたような副次的な影響については、専門家の意見を聞きまして事前に検討して、そして適切に防除を進めていく必要がある、このように考えておりますので、その旨については、特定外来生物被害防止の基本方針などで明らかにしてまいりたいと考えております。
次に、四点目でありますが、外来種対策に関する権限を行使する国の職員、特定外来生物被害防止取締官についてでありますが、動物医療及び動物の生理、生態についての専門家である獣医師資格の持った者の積極的な配置を行うべきだと思います。 そして最後、五点目、防除についてであります。 防除に際しても、殺処分は最小限としていただきたい。
この法律がいよいよ今度施行されていくということになりますと、例えば特定外来生物被害防止取締官というような名前も法案の中に出ているわけでありますけれども、こういう人材の育成ということがこれから必要になってくると思いますし、また組織的な動きというものも必要になってくると思います。
次に、この法案で言います特定外来生物被害防止基本方針というものについて内容をお聞かせをいただきたいと思うわけでありますが、あれこれと、基本的な事項でありますとか基本的な構想とか、あるいは重要事項といったものを明示するというようなことが書かれておるわけでありますけれども、もう少しその辺のところを具体的にお聞かせをいただきたいのと、併せて、特定外来生物だというふうに認定をしていくときのその手続といったものについても
次に、水質汚濁の研究でございますが、これにつきましては、水質汚濁に関しまする諸法律の施行に伴いまして、水質基準等の作成に役立ちますように従来の研究をさらに実用化の面に一止進めますとともに、従来水産生物被害の研究が大きな項目になっておりましたが、さらに農作物の被害の問題につきましても、従来の研究をさらに進め得るような技術を、見通しがある程度ついておりますので、それらの研究を進めて参りたいというふうに考